第1条 | 上溝小学校PTAにおける会員に対する各種慶弔金の贈呈についてはこの規定によります。 |
第2条 | この規定の慶弔金とは、次のものをいいます。
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第3条 | 祝金は、各諸団体及びT会員の結婚に対して贈呈します。 T会員の結婚 5,000円 |
第4条 | 餞別金は、退職及び転出に際して、次によって贈呈します。 (T会員)
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第5条 | 香典は、死亡に際して次によって贈呈します。
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第6条 | その他の見舞い金は、前条以外のものに際して、前条に準じて実情に応じて贈呈します。 |
第7条 | 前各条の適応範囲や細目については、役員会で決定します。 |
第8条 | 実情によって、この規定の定めることが適当でないと認められる場合には、役員会の議を得て、それに応じて贈呈することができます。 |
平成元年5月6日 第3条、第5条改正
平成13年5月19日 第4条改正