第1章 名称
第1条 | 本会は上溝小学校父母と教師の会(PTA)と称する。 |
第2章 目的
第2条 | 本会は次の諸項を目的とする。 |
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第3章 方針
第3条 | 本会は、教育を本旨とする民主団体として活動する。 |
第4条 | 本会は非営利的、非宗教的、非政党的であって、本会の名に於いていかなる営利的企業を支持することも、また、いかなる職務の候補者を推薦することもしない。 本会及び本会の役員は、その名に於いて営利的、宗教的、正統的、その他の本来の事業以外の目的を持つ団体及びその事業にいかなる関係をも持たない。 |
第5条 | 本会は児童の福祉のために活動する他の社会的団体と協力する。 |
第6条 | 本会は自主独立のものであって、他のいかなる団体の支配、統制、干渉をも受けない。 |
第7条 | 本会は教育委員会と学校教育問題について協議し、意見を具申し参考資料を提供するが、直接に学校の管理や教員の人事に干渉するものではない。 |
第8条 | 本会は、地方公共団体の適正な教育予算の充実を期するために努力する。 |
第9条 | 本会は、学校の財政的維持、及び職員の給与及びに生活費に関して、直接責任を負うものではない。 |
第4章 会員
第10条 | ・本会の会員になることができるものは、学校に在籍する児童の父母又はそれに代わる人(以下父母という)、学校に勤務する校長及び職員(以下教員という)とし、会員はすべて平等の権利と義務を有する。右のほか本会の趣旨に賛同するものを特別会員とすることができる。
・PTAは任意加入であり、退会は自由である。 |
第5章 会計
第11条 | 本会の経費は、会費、事業収入、及び自発的な寄付金を持って支弁する。 |
第12条 | 会費は半期1200円とし、5月、10月の2回に分納する。 |
第13条 | 本会の経費は、第2章の目的達成のため以外に使用してはならない。 |
第14条 | 本会の会計年度は4月1日始まり、翌年3月31日に終わる。 |
第6章 役員
第15条 | 本会の役員は次のとおりとする。 会長1名(父母)、副会長3名(父母2、教員1)、書記3名(父母2、教員1)、会計3名(父母2、教員1)、顧問1名(学校長)。 役員の任期は1年とするが、再任を妨げない。 ただし教員から選出された役員はこの限りではない。 |
第16条 | 役員の選出及び就任は次の通りとする。 役員推薦委員会が指名し紙面決議で承認を得て決定する。 新たに選ばれた役員は5月の総会に於いて就任する。 |
第17条 | 役員の兼任は認めない。 |
第18条 | 本会の会員は第16条の規定に従って役員に選出されることができる。 |
第19条 | 役員の任務は次の通りである。
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第7章 総会
第20条 | 総会は、5月の定期総会とし必要により臨時総会を開くことができる。5月の総会に於いては新役員の就任、前年度の事業並びに決算報告、新年度の事業計画、予算審議を行う。新役員の承認は誌面決議とする。 |
第21条 | 総会の定足数は会員の5分の1とする。決議は出席者の過半数の同意を必要とする。 |
第8章 運営委員会
第22条 | 運営委員会は本会の役員、校長並びに各委員会(監査委員会を除く)の正副委員長とその他会長の指名する委員により組織し、毎月1回定例会を開くことを原則とし任務は次の通りとする。
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第9章 委員会
第23条 | 本会に次の委員会を置く。 校外委員会、学年委員会、広報委員会、会計監査委員会、役員推薦委員会。 |
第24条 | 各委員会委員は次により選出される。 校外委員会は各地区から2名程度、学年委員、広報委員は各学級もしくは学年から選出。 役員推薦委員は、各地区会員50世帯に1名。(50世帯に満たない場合は累積50世帯になる年度に1名とする。) 教員の中から2名選出する。 但し、本会の役員協議の上、会長が認める場合にはこの限りではない。 |
第25条 | 校外委員会は地区を通じて行われる行事その他全般のことについての実施運営にあたる。 |
第26条 | 学年委員会は児童の教育について研修懇談の機会を設ける他学習環境の向上に関することに協力する。 |
第27条 | 削除(平成29年5月15日改正) |
第28条 | 広報委員会は会報の発行などの広報活動を行う。 |
第29条 | 会計監査委員会はその年度の会計を監査し総会に於いてその結果を報告する。 |
第30条 | 役員推薦委員会は新年度の役員及び会計監査委員3名を推薦し紙面にて提示する。 |
第31条 | 各委員会の計画は運営委員会にかけなければならない。 |
第32条 | 本会の会則は総会に於いて出席者の3分の2以上の賛成によって改正することができる。 |
第10章 個人情報の取り扱い
第33条 | 本会が個人情報を取り扱う場合は、次のとおりとする。
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第11章 その他
第34条 | 災害時、感染症蔓延時、もしくは会員に諮ることが困難な不測の事態が生じた場合、その事態に対応するための方策については、本会則の趣旨に反しない限り、役員の承認を経て会長が決定することができる。 |
附則
本則は昭和46年5月7日から発行する。
昭和58年12月1日 一部改正
昭和60年4月27日 一部改正
平成8年5月2日 一部改正
平成12年5月20日 一部改正
平成14年5月1日 一部改正
平成16年5月12日 一部改正
平成17年5月11日 一部改正
平成18年5月11日 一部改正
平成19年5月9日 一部改正
平成20年5月7日 一部改正
平成23年5月11日 一部改正
平成27年5月7日 一部改正
平成28年5月16日 一部改正
平成29年5月15日 一部改正
平成30年5月14日 一部改正
令和2年6月26日 一部改正
令和4年5月16日 一部改正
令和5年5月15日 一部改正